民泊特区について
国が認めた国家戦略特区特区で運営される民泊物件。新法運営との大きな違いは、下記の2点である。
①180日の営業規制がない。
②管理会社の指定が不要。(その代わりホストが自分で駆けつけを行う必要がある)
現在国家戦略室特区に指定されている地域は下記の通りである。
東京都大田区
- 当初6泊7日以上の宿泊者に限定されていたが、2016年10月の法改正により3日に短縮された。
大阪府
- 第1種住宅地域、第2種住宅地域、準住宅地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域での民泊運営が可能。
福岡市北九州市
- 市は地域住民に迷惑をかけないよう十分配慮しつつ、観光、地域復興を図るよう「自然体験」と「地域住民との交流」をテーマに特区民泊を通し、賑わいのあるまちづくりを推進している。
新潟市
- 特区民泊によるグリーン・ツーリズムをより一層推進し、田園部の活性化を図るとともに、空き家の活用や、推進を進め地方創生の実現を目指すしている。
千葉県千葉市
- 特区民泊の導入で、地域資源を有効に活用した滞在型余暇活動の提供を促進し、グリーンエリアの実感価値向上及び、観光復興の推進を目指している。
神奈川県
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現在特区民泊を検討。
他に、沖縄、秋田県仙台市(地方創生)、兵庫県養父市、宮城県仙北市(地方創生)、千葉県成田市、福岡県福岡市、愛知県今治市などがある。
上記は民泊運営を意識して改定されたものであり、これにより簡易宿泊所の許可での民泊運営が可能となった。