特区民泊運営ホスト様向けサービス

特区民泊運営ホスト様
向けサービス

国家戦略特区で民泊施設を運営するホスト様に向けて、民泊施設運営上おこりえるリスクとトラブルをワンストップで解消できるサービスです。協会の一般会員に入会することで、協会の福利厚生サービスとして下記のサービスをすべて受けることができます。

民泊物件補償サービス
(保険引受会社:三井住友海上火災保険(株))
+
民泊物件専門緊急トラブル対応サポートサービス
(駆付け対応会社:MS&ADグランアシスタンス株式会社)

国家戦略特区で届出による民泊運営者様は、届出後、民泊施設管理上の責任を100%負うこととなり、30分以内の駆けつけ対応など、緊急対応サポートを行う義務があります。

民泊物件補償サービス

補償その①
施設管理者賠償
民泊物件の構造上の欠陥や所有・使用・管理上の不備、民泊運営者の運営上の不注意に起因して、
宿泊者を含む第三者の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任を補償します。
事例
  • 清掃作業後の水道管、給湯管の水落とし、水抜きの不完全により給湯管が凍結破裂し、2階に住む一般宅の居間の一部及び1階の階段、玄関、脱衣場、浴室、車庫を水浸し汚損した。
  • 食器棚の固定が不十分のため、棚が倒れ宿泊者にぶつかり怪我をさせた。
  • 民泊施設外壁に設置した看板が落下し、通行人がけがをした。
補償その②
不動産損壊補償
民泊施設運営事業のために家主から賃貸する建物及び什器備品が不測かつ突発的な事故により、
滅失・破損・紛失・盗取され、民泊運営者が物件所有者に対して賠償責任を負った場合は補償します。
事例
  • 民泊施設内で、外国人宿泊者がヤカンと間違って電気ケトルをガスにかけ、ケトルは勿論、キッチンの一部が燃えてしまいぼや火災が発生。
  • 民泊運営者が備付のWi-Fiを外国人旅行者が持ち帰ってしまった。
  • ワイングラスが載ったテーブルにゲストがつまずき、ワインが倒れ壁のクロスを汚損してしまった。
補償その③
不動産修理費用
民泊施設運営事業のために家主から賃貸する建物および什器備品が不測かつ突発的な事故により、
運営者が家主との契約に基づきまたは緊急的に自己の資金で修理したその費用をお支払いします。
事例
  • 宿泊者がチェックアウト後に清掃に入ったところ備付のクローゼットの扉が破損していたため運営者が修理依頼をして修理を一時的に支払いをした。
  • 陶器制の便器にゲストが固形物を落とし、便器内にひび割れができてしまったため運営者が便器ごと交換の工事代金を運営が一時的に支払いをした。
補償その④
旅館宿泊者賠責
民泊期間、民泊施設内において、宿泊者が第三者の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任補償します。
事例
  • 自己所有物件で民泊運営をしている運営施設において、宿泊者が寝たばこによって木造住宅が全焼してしまった。民泊運営者は、宿泊者に対して賠償請求をした。宿泊者に代わって幣協会が支払いをします。
  • 宿泊者が躓いて壁に肘をぶつけ、施設内の壁に穴が開いた。
  • ワイヤー入りの強化ガラスを宿泊者のスーツケースが倒れ、ガラスに皹が入ってしまった。

補償引受の仕組み

民泊民宿協会
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入会
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補償引受
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賠償責任保険包括契約
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補償引受
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保険会社
done_all 室内の不備によってゲストが怪我をした等
加害者
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被害者
done_all ゲストが室内の家具や電化製品を壊した等
加害者
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被害者
done_all 騒音により近隣住民の健康を害した等・外部設備の老朽等で、通行者が怪我をした等
加害者
add
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被害者

民泊物件緊急トラブルサポートサービス

住宅宿泊事業法・国家戦略特区民泊・旅館業法民泊法すべての民泊施設において、
近隣住民やゲストのトラブルに24時間、365日現地に駆けつけてトラブルの解決ができます。

全国30分以内の駆けつけ体制

24時間365日
対応コールセンター設置!

民泊民宿協会
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業務委託
契約
駆け付け部隊
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30分以内に駆け付け
物件
ゴミトラブル
騒音トラブル
健康トラブル
言語トラブル
水回り・ガストラブル

サービスの流れ

緊急の駆けつけ対応が必要か否かを、コールセンターで一次対応いたします。
緊急対応が必要な際は、全国のMS&ADが駆け付け対応いたします。
※別途出動費を実費請求

年会費 (平米数でご確認ください)

50㎡以下 100㎡以下 101㎡超過
¥24,900- ¥32,900- ¥40,000-
50㎡以下 ¥24,900-
100㎡以下 ¥32,900-
101㎡超過 ¥40,000-

※一般会員の年会費には、MS&AD社による駆け付けサービスの基本料金が、含まれております。

※コールセンターでの苦情応対サービス(24時間365日)は基本料金に含まれておりますが、各種サービスにおいて直接出動が必要なアクシデントに対しては、の料金負担が必要です。

※住宅管理事業者は業務委託契約が別途必要となります。

ご注意ください

賃貸物件で民泊を運営する場合、多くのホスト様は許可が降りた後、ゲストの受け入れをするタイミングで補償の適用を開始しようと考えます。
しかし、すでに賃貸借契約が締結しているのであれば、賃貸者としてのオーナーへの損害賠償義務が発生しているため万が一近隣から火災の貰い火などをしてしまった場合、賃借人が損害賠償責任を負って、現状復帰しなければならないのです。

居住目的の賃貸借であれば火災保険の加入は契約時にほとんどの不動産屋さんで加入手続きが取られますが、民泊を目的とした場合、仮に火災保険へ加入していても適用はされません。
その結果、貸借人が自腹で物件の損害を支払わなければならなくなります。

そういう事態を避けるためにも、賃貸物件で民泊運営をされる際は、補償開始時期をゲストの受け入れのタイミングに合わせるのではなく、賃貸契約をした時から補償を開始することをお勧めします。

お申し込み

電話・郵送での物件のお申し込み

03-6426-7863

【受付時間】平日 10:00~18:00

一般社団法人 民泊民宿協会宛

東京都品川区戸越3-4-18 
ゴールドステージビル8F

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