民泊物件に対する保険・補償の必要性

民泊オーナー必見!その保険、民泊施設における
火災・人身・物損事故に本当に適用される?

民泊には一般の火災保険が適用されない!経営するなら民泊専用保険に加入しよう!

昨年6月15日に住宅宿泊事業法の施行と同時に旅館業法も改正され、民泊経営が盛んになっています。日本に来る海外からの観光客の旅行スタイルも5~6人の家族や仲間で自由に観光を楽しむコンパクト型に変化してきております。この旅行スタイルに民泊施設での宿泊がピッタリと思い、今後ますます民泊人気が高まり宿泊者の増加も期待できます。

受け側の民泊施設運営者は、民泊施設で起こった事故への対応に注意が必要です。なかでも火災事故については、通常の一般の火災保険の適用が受けられないので、損害を全て民泊運営者がかぶらなくてはならず、大きな損失が発生してしまうおそれがあるからです。今回は、民泊経営をする場合に必須の知識である、上手な民泊保険・民泊補償の加入方法について解説します。

1.民民泊物件には一般の火災保険の適用がない!
  • 民泊経営をしている場合、民泊施設内での事故に注意する必要があります。
    民泊では、不特定多数の人を受け入れることになるので、どのような人が利用するかわかりません。日本の仕様に慣れていない外国人がガスコンロを使ったり、暖房器具などを利用したりするので火災のリスクも高まりますし、水洗トイレに何でも流し、トイレを詰まらせたり、お風呂のお湯を出しっぱなしで外出したりの水漏れ事故が起こることも多いです。

    この様な民泊施設内での事故が起こった時、通常であれば、加入している火災保険から補償を受けられると考えがちです。しかし、火災保険は火災事故だけの補償であり、民泊の場合は一般の火災保険からは保険金の支払いを受けられません。保険適用する場合、建物は用途によって取り扱いがことなります。具体的には、一般用途と事業用(ホテル・旅館)用途があり、一般用の火災保険では、事業用の物件での事故補償が受けることが出来ません。

    民泊の場合は、もともと一般用途の住居として一般火災保険に加入していますが、行政からの許可や届出で民泊経営をしている時点で事業用の物件になってしまうので、そこで起こった事故については、補償を受けることが出来なくなります。すると、すべての損害を民泊運営者がかぶらなければならず、大損失となってしまいます。

2.民泊施設において、民泊運営者の管理不注意で宿泊者や第三者にケガをさせたらどうする。
  • 民泊施設に宿泊料金を頂き、宿泊させることは、立派な営利を目的とした事業です。
    どんな事業にも運営者の過失によって、第三者を巻き込みケガをさせたりの事故はつきものです。

    民泊施設運営者は、宿泊者が安心して寝泊まりできる空間を常に維持しておくこと事は勿論ですが、万一その施設の管理が不十分で、例えば施設の窓につけた落下防止柵が劣化している事に運営者が気付かず、宿泊者が柵に手をついた瞬間に落下防止柵がはずれ、宿泊者が落下をして怪我や最悪亡くなる事故などは、実際に起きております。

    その宿泊者に対する損害賠償金は、高額な支払いになることが予想され、支払いが出来なければ、自己破産でもするしか方法がなくなりますし、そうなったら、本当にすべての財産を失ってしまいます。
    このような人身事故に備えてきちんと保険の対策をしておかないと、このような極めて深刻な事態に陥ってしまう恐れが高いです。

3.民泊施設において、運営者が備付けた什器備品、壁や床を宿泊者者に壊されたらどうする?
  • 民泊運営者のこだわりで、施設内に高額な家具や家電を置き、その家具家電を宿泊者が壊してしまった場合、宿泊者に民泊運営者は損害賠償金の負担を求めると思います。
    しかし、言葉がうまく通じない外国人宿泊者だった場合や壊したことを運営者に告げずにチェックアウトをしてしまった場合は、修理費や買替の費用も全て運営者が負担しなければなりません。このような物損事故に備えてきちんと保険の対策をしておくことで、安心して民泊施設運営ができます。

    民泊施設内で発生する事故の多くは、火災や人身事故ではなく宿泊者による破損事故です。
    Airbnbなどの民泊サイトでホスト補償を受けられるから大丈夫だと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんどのケースで補償はうけられません。

4.一般社団法人民泊民宿協会に入会しよう!
  • 民泊施設の事故に対する保険として事業者総合保険等に加入している方がおりますが、全ての事業に対応する保険で、民泊施設で起きる事故に100%備えることはできません。
    ここで、一般社団法人民泊民宿協会が提供している補償サービスを利用すると大変役立ちますので以下で詳細をご紹介します。
5.会員補償制度の内容
  • 5-1.会員補償制度の内容

    一般社団法人民泊民宿協会は、民泊運営者向けに補償サービスを実施しています。この制度を利用するには、民泊民宿協会の会員になる必要があります。
    会員になると、民泊運営者の施設内で起こった火災・人身・物損事故について、広く補償を受けられます。
    詳細は、民泊民宿協会のパンフレットをダウンロードしてご確認ください。

    事業者総合保険では、物件ごとに見積もりが必要となり、保険料の金額も変わってきますが、民泊民宿協会の補償サービス(実質、民泊保険となります)では、個別見積もりが必要なく(一部必要あり)、一般的な民泊物件なら1日わずか68円~110円で補償を受けられるので、大きな安心を得られます。

  • 5-2.補償例のご紹介

    民泊民宿協会を利用した場合の補償例をご紹介します。
    自己所有物件で民泊運営をする運営者 賃貸物件で民泊運営をする運営者
    ケース1
    自己所有物件で民泊運営をする運営者
    • ①器棚の固定が不十分のため、棚が倒れて宿泊者に倒れゲストにぶつかり怪我をさせた。
    • ②戸建で民泊施設運営をはじめ、建物にそで看板を付けたところ、施工が不十分で看板が落下して通行人怪我をさせてしまった。
    • ■施設管理者賠償にて補償
    賃貸物件で民泊運営をする運営者
    • ③器棚の固定が不十分のため、棚が倒れて宿泊者に倒れゲストにぶつかり怪我をさせた。
    • ④戸建で民泊施設運営をはじめ、建物にそで看板を付けたところ、施工が不十分で看板が落下して通行人怪我をさせてしまった。
    • ■施設管理者賠償にて補償
    ケース2
    自己所有物件で民泊運営をする運営者
    • ①民泊運営者が用意したモバイルWi-Fiを外国人宿泊者が室外に持ち歩き紛失してしまった。
    • ■施設管理者賠償にて補償
    • ②宿泊者が寝たばこの不始末が原因んで火災が発生しました。運営者は、建物の現状回復賠償請求を宿泊者にしました。
    • ■旅館宿泊者賠償にて補償

      ※運営者が火災の原因となった場合は、当協会の補償サービスは該当になりません。

    賃貸物件で民泊運営をする運営者
    • ①民泊運営者が用意したモバイルWi-Fiを外国人宿泊者が室外に持ち歩き紛失してしまった。
    • ■施設管理者賠償にて補償
    • ②民泊運営者もしくは宿泊者の過失によって民泊施設から出火し、民泊運営者は、施設の貸主から現状回復の賠償請求を受けた。
    • ■不動産損壊補償にて賠償

      当該補償サービスは、借家人賠償で、自己所有物件での民泊運営者にが該当になりません。

    ケース3
    自己所有物件で民泊運営をする運営者
    • 運営者が家具に拘りがあり、施設に高級リース家具を設置したところ、宿泊者がその家具に傷をつけてしまった。
    • ■不動産修理費用にて補償 ■旅館宿泊者賠償にて補償

      補償の対象に該当いたしません。

    賃貸物件で民泊運営をする運営者
    • 運営者が家具に拘りがあり、施設に高級リース家具を設置したところ、宿泊者がその家具に傷をつけてしまった。
    • ■不動産修理費用にて補償 ■旅館宿泊者賠償にて補償
    • 宿泊者がトイレの便器に固い便を落とし、便器にひび割れが入った。
    • ■不動産修理費用にて補償
    ケース4
    自己所有物件で民泊運営をする運営者
    • 宿泊者が、運営者が備え付けの什器備品や壁に穴をあけたり、床に傷をつけたりしてしまった。
    • ■旅館宿泊者賠償にて補償
    賃貸物件で民泊運営をする運営者
    • 宿泊者が、運営者が備え付けの什器備品や壁に穴をあけたり、床に傷をつけたりしてしまった。
    • ■旅館宿泊者賠償にて補償
  • 5-3.入会方法

    入会方法はとても簡単です。協会サービス申込から入会申込をするだけ。物件情報とその物件が法律上の許可もしくは届出の確認が幣協会にてできれば審査はありません。会費を入金するとその翌日から補償を受けることができますし、補償開始日を指定することも可能です。

まとめ

民泊は、新しいサービスの形なので、一般の保険会社が提供している既存商品ではサービスをこれに全く対応してません。必要な補償を受けるには、民泊補償に特化した民泊民宿協会の補償サービスを利用することが一番です。