民泊新法
2018年6月15日に施行された、住宅宿泊事業法に則って運営される民泊物件。
宿泊期間は3日から10日の間で、各自治体が定めた一定以上の宿泊をさせる必要がある。
この2泊3日以上の宿泊者しか受け入れられないというルールは特区民泊特有のもので、旅館業、新法による民泊運営にはない。
住宅宿泊事業法により、年間の運営日は180日とされている。
同居型と不在型があり、不在型に関しては管理会社を指定する必要がある。
また、各都道府県の条例は住宅宿泊事業法に加え、厳守する必要がある。