2016年12月22日
【民泊訴訟】民泊規制に疑問。民泊訴訟は全国初
住宅の空き部屋を旅行者に有料で貸し出す「民泊」の運用に関し、所定の物件・運用方法であれば旅館業法の許可を受ける義務を負わないことを確認する行政訴訟が、マンションオーナーの弁護士によって提起された。
現在、民泊を行う場合には一部の民泊特区と呼ばれる地域を除き、原則として「旅館業法」の許可が求められる。
今回の訴訟提起は、ワンルームマンションで民泊を運用するのに旅館業法に基づく許可を受けなければならないことへの疑問から提訴の踏み切ったと報じられている。
【参照サイト】弁護士ドットコム:「規制が適用されない民泊があるのではないか」弁護士が確認求めて提訴…全国初
【民泊訴訟】民泊規制に疑問。民泊訴訟は全国初