2018年6月11日 【消防庁】民泊、散水設備の設置免除 総務省消防庁は3日までに、一般住宅に旅行者らを泊める「民泊」にマンションを使う場合、壁が耐火構造になっているなど一定の条件を満たせばスプリンクラーの設置義務を免除する改正省令を公布、施行したと日本経済新聞が報じた。 設置費用など家主側の負担軽減を図るという。 【参照ニュース】日本経済新聞:民泊、散水設備の設置免除 消防庁 【消防庁】民泊、散水設備の設置免除