民泊ニュース

2016年9月16日

【民泊補償・保険の必要性】民泊運用におけるトラブルに備える。

民泊保険・補償 民泊物件を火災から守ります。

民泊を運用する中で、当初予想もしなかったトラブルに対しどこまでリスク管理出来ていますか?

何も問題無く運用出来ている時には良いのですが、万が一のトラブルに対し準備を行う事は重要です。

管理組合や近隣住民の方とのトラブルは勿論、民泊ゲストとのトラブルや火災など民泊運用には数多くのリスクが存在しています。
民泊を運用していく上で、決して避けては通れないこれらのリスクに備える為に民泊ホストが活用できるサービスが民泊補償・保険です。

2016年現在、民泊ホストが活用できる補償・保険サービスは数少ないのが現状ですので、正しい知識を理解し安心・安全な民泊運用を行いましょう。

民泊物件で火災が起きても保険は適用される?

多くの民泊ホストの方が勘違いされている部分がこの「火災」についてです。
民泊ホストの中には、賃貸マンションなどを借りて民泊を運用されている方が多く居られるのですが、この場合、賃借人(民泊ホスト)が加入している火災保険(賃貸火災保険)は一般的に「戸建て住宅」「共同住宅(マンション・アパートなど)」のような「一般住宅」用途の建物にのみ適用される保険となり、基本的には契約者本人の利用が前提です。

その為、民泊運用を行う場合は“不特定多数”のゲストが宿泊する形になるので、事業用途としての「一般物件」や住宅用途と事業用途を併せ持つ「併用住宅物件」に対応した保険で無ければ適用されない可能性が高いです。
そして、不特定多数のゲストが宿泊するという事は、一般家庭と比べると火災などのリスクもはるかに高くなるので、保険の金額や条件も高くなってしまいます。

つまり万が一、民泊ゲストが火災を起こした場合「住宅用の火災保険」にしか加入していない場合は“保険が適用されず”大きな損害を被るリスクが有ります。

「火事なんて大丈夫」と思う方も居られるかもしれませんが、木造の多い日本の住宅に慣れていない海外からのゲストが、煙草を吸ったりガスコンロを使用するわけですから、火災に限らず事故発生の可能性は「高い」と認識し、リスクを把握したうえで民泊運用を行う事が安定運用には必要不可欠です。

民泊物件専用補償

当協会では、民泊ホスト様が民泊物件運用の為に火災保険に加入することは難易度及びコスト的に厳しい現実を踏まえ、協会会員向けに民泊物件を対象にした“損害補償制度”をご用意しました。
当協会の会員になると、一般住宅用の火災保険では適用されない賃貸契約者以外の人が起こした事故の損害を補償します。
補償金額は、借家人賠償責任が1事故につき最大1千万円、施設管理者賠償責任が1事故につき最大1億円となっています。1日あたりわずか38円という低負担で民泊ゲストに起因する火災や事故などに対する補償を受けて頂けますので、民泊ホスト様はぜひご検討下さい。

本制度により民泊ホストが補償される事故例

施設管理(所有)者賠償責任【1事故あたり1億円】
貸主(民泊ホスト)が宿泊者(民泊ゲスト)に対する対する損害賠償責任

  • 民泊ゲストがお風呂の水を出しっぱなしにしていた為に、階下に漏水し、他人の戸室を汚損した。
  • 民泊ゲストを迎える為、民泊ホストが清掃した際に床に洗剤をこぼしていたため、民泊ゲストが足を滑らせて転倒、負傷した。
  • 民泊ゲストを迎えるために民泊ホストが宿泊施設を清掃した際に、飾棚の置物を不安定な状態にしていたため、それがゲストのスーツケースの上に落ちて傷をつけた。
  • 民泊ゲストを迎えるために民泊ホストが宿泊施設の玄関前を清掃していたときに、立てかけていた箒が倒れて、その金具が通行車両にあたり傷をつけてしまた。

 

借家人賠償責任【1事故あたり1,000万円】
宿泊者(民泊ゲスト)が貸主(民泊ホスト)に対する対する損害賠償責任

  • 民泊ゲストがカップ麺を電子レンジで加熱したため、カップが発火し電子レンジが破損したほか、煙でキッチン内装が汚損した。
  • 民泊ホストが民泊ゲストに対し、誤ったガスコンロの使い方を説明してしまった事が原因で火災が発生し、宿泊施設に焼損並びに煙損が発生した。

※借家人賠償責任補償については、補償が適用されるのは法律上の損害賠償責任額が免責金額の3万円を超過する部分です。
(施設賠償責任補償には免責金額はありません。)

詳しくは、こちらの「当協会会員特典」のページをご覧ください。

適切な、民泊保険・民泊補償を活用し安心安全な民泊運用を行いましょう。

【民泊補償・保険の必要性】民泊運用におけるトラブルに備える。