民泊ニュース

2016年5月19日

民泊新法について

19日安倍首相に提出された、民泊について新法の基に構築すべきとする規制内容を具体的に提示で、民泊新法の方向性が示されました。

会員の皆様には、気になるところだと思いますので、さっそく「民泊新法」についてまとめてみます。

2016年5月現在、現行法で民泊を行う場合、

①旅館業の簡易宿所として許可を取得
②大田区や大阪府の特区民泊を活用し許可を取得

上記の2つが選択肢としてありましたが、もう一つの選択肢として「民泊新法」が新しく加わろうとしています。

そもそも「民泊新法」って??

民泊新法とは、旅館業法でも特区民泊でもなく、シェアリングエコノミーの特性にあわせて「民泊営業」を規定する新しい法律をです。

「民泊新法」の2つのタイプ

民泊新法で対象となる民泊施設とは、旅館等の宿泊施設ではなく、「家主居住型」と「家主不在型」の2つのタイプの住宅と定義付けられています。

タイプ別にみる民泊新法

※「家主居住型」※

ホームステイ型民泊ともいえますが、ホストが貸し出す住居に居住しながらゲストに貸し出すという民泊のタイプです。
家主居住型での民泊運営ですと、許可制ではなく、行政庁への届出ですむ可能性が出てきました。

――要件――

・個人の生活の本拠である住宅であること。(原則的にホストの住民票がある住宅)
・提供日に住宅提供者が不在ではダメ
・年間提供日数が一定の要件を満たすこと
の3点になります。

――必要な管理体制――

・利用者名簿の作成・保存
・ 衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
・ 外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項の説明、玄関への表示、苦情対応など)
・ (集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
・ (住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸し含む)違反の不存在の確認
・ 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供

※「家主不在型」※

民泊運営者の多くが、このタイプでの運営が多いような印象がありますが、家主不在型の要件は下記のように定められています。

――要件――

・個人の生活の本拠ではない。又は個人の生活の本拠であっても提供日に不在。
(法人所有のものも含む)
・提供する住宅において、「民泊管理者」が存在すること。
(登録された管理者に管理委託。または住居提供者本人が管理者として登録)
・年間提供日数が一定の要件を満たすこと
の3点になります。

――「民泊管理者」に必要な管理体制――

民泊施設管理者は、行政庁への登録制になり以下の事項が義務化されます。
法令違反行為を行った場合は、業務停止、登録取消などの処分や、不正行為への罰則が設けられます。

・利用者名簿の作成・保存
・ 衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
・ 外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項の説明、苦情対応など)
・ (集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
・ (住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸し含む)違反の不存在の確認
・ 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供

!!! 注意 !!!


『賠償保険の強制加入』について

損害賠償保険に関しての詳細はでておりませんが、家主不在型で運用されている民泊運営者の中には、賃貸契約時に加入した一般住宅火災保険(約26000円/2年)で、ゲストが火事を起こした際などの家主への損害賠償が賄えると勘違いされている方が多くいます。

加入されている一般住宅火災保険にもよりますが、多くの一般住宅火災保険ではゲストに起因する火災の場合、保険が適用されません。

詳しくは当協会の会員特典ページでご説明しておりますので、ご参照ください。

以上、簡単に民泊新法の概要を記事に致しました。

ご不明な点や質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください!

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